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2021年03月04日

スタッフブログ:相続対策について㊶(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)

相続・生前対策関係

本日もとってもいいお天気です☀

 

前回の続きです。

● いつでもやめられる委託と勝手にやめられない信託

受託者を「信じて託した」側の委任者と受益者が合意すれば、

いつでも受託者を解任することができます。

 

 

注意が必要なのは、

委任者だけ、

受益者だけ、 ではダメという点です。

 

受託者は、信託目的のに従って

受益者のために財産の管理運用を行います。

この信託目的(信託財産を運用して

誰に収益を分配するということ)を設定したのは委託者です。

受益者だけで受託者を解任できるようでは、

委託者がよかれと思って設定した信託目的の基本的な計画を

受益者だけで変えることができるようになる恐れがあるからです。

 

また、委託者だけで受託者を解任できるようにすると、

委託者の指示に受託者が逆らえなくなるのを恐れているからです。



  前回のブログ:スタッフブログ:相続対策について㉜


                       (相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)より


           信託制度では、信託が開始されると、


           制度の重点は「信託の目的」に守られた受益者に向けられます。


           たとえ委託者からの指示であっても、


          「信託の目的」に反するような場合は、


           受託者は断らなければまりません。







委託者と受益者の両者の合意のうえであれば、

委託者が設定した受益者のための信託なので、

両者の合意を阻む理由はなくなります。

 

次回へ続きます!

本日もお疲れ様でした(^^)/~
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