2021年03月04日
スタッフブログ:相続対策について㊶(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)
相続・生前対策関係
本日もとってもいいお天気です☀
前回の続きです。
● いつでもやめられる委託と勝手にやめられない信託
受託者を「信じて託した」側の委任者と受益者が合意すれば、
いつでも受託者を解任することができます。
注意が必要なのは、
委任者だけ、
受益者だけ、 ではダメという点です。
受託者は、信託目的のに従って
受益者のために財産の管理運用を行います。
この信託目的(信託財産を運用して
誰に収益を分配するということ)を設定したのは委託者です。
受益者だけで受託者を解任できるようでは、
委託者がよかれと思って設定した信託目的の基本的な計画を
受益者だけで変えることができるようになる恐れがあるからです。
また、委託者だけで受託者を解任できるようにすると、
委託者の指示に受託者が逆らえなくなるのを恐れているからです。
委託者と受益者の両者の合意のうえであれば、
委託者が設定した受益者のための信託なので、
両者の合意を阻む理由はなくなります。
次回へ続きます!
本日もお疲れ様でした(^^)/~
前回の続きです。
● いつでもやめられる委託と勝手にやめられない信託
受託者を「信じて託した」側の委任者と受益者が合意すれば、
いつでも受託者を解任することができます。
注意が必要なのは、
委任者だけ、
受益者だけ、 ではダメという点です。
受託者は、信託目的のに従って
受益者のために財産の管理運用を行います。
この信託目的(信託財産を運用して
誰に収益を分配するということ)を設定したのは委託者です。
受益者だけで受託者を解任できるようでは、
委託者がよかれと思って設定した信託目的の基本的な計画を
受益者だけで変えることができるようになる恐れがあるからです。
また、委託者だけで受託者を解任できるようにすると、
委託者の指示に受託者が逆らえなくなるのを恐れているからです。
前回のブログ:スタッフブログ:相続対策について㉜
(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)より
信託制度では、信託が開始されると、
制度の重点は「信託の目的」に守られた受益者に向けられます。
たとえ委託者からの指示であっても、
「信託の目的」に反するような場合は、
受託者は断らなければまりません。
委託者と受益者の両者の合意のうえであれば、
委託者が設定した受益者のための信託なので、
両者の合意を阻む理由はなくなります。
次回へ続きます!
本日もお疲れ様でした(^^)/~
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