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2021年03月03日

スタッフブログ:相続対策について㊵(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)

相続・生前対策関係

本日はとってもいいお天気です☀

 

前回の続きです。

● いつでもやめられる委託と勝手にやめられない信託

 

信じて託するわけだから、

委任契約と同じことになりそうですが、もちろん異なります。

 

信託の場合は、

受託者から勝手に信託を終了させることはできず、

委託者と受益者の合意を得られれば、

受託者を辞任することができます。

 

同意を得られない場合には、

「やむを得ない事由」があることを証明し、

裁判所の許可を得てはじめて辞任することができます。

 

信託法第57条  受託者の辞任

 

受託者は、委託者及び受益者の同意を得て、

辞任することができる。

ただし、信託行為に別段の定めがあるときは、

その定めるところによる。

2 受託者は、やむを得ない事由があるときは、

裁判所の許可を得て、辞任することができる。

 

 

受託者を「信じて託した」側の委任者と受益者が合意すれば、

いつでも受託者を解任することができます。

 

 

次回へ続きます!

本日もお疲れ様でした(^^)/~
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