2021年03月05日
スタッフブログ:相続対策について㊷(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)
相続・生前対策関係
本日もとってもいいお天気です☀
気温も上昇し、雪解けが進みました!
前回の続きです。
もっと「信託」について知っていただくため、
信託と委任契約の比較について
一見、信託と委任契約は似ていますが、
実は様々な点が異なりますね。
では、どちらを選ぶべきでしょうか。
たとえば、
自分の死後の病弱な子供の心配をしている場合、
相手を信じてを託すのであれば
委任契約では不十分で、
信託の方がより適切な場面が多いのです。
病弱な子供(受益者)の体調が悪化したとしても、
生きている間は、
信託財産から生じる利益を生活費に充てることができます。
次の受益者(たとえば「病弱な子供の子(孫)」)が決まっていれば、
その子供が死亡した時点で、
受益権を引き継ぐことができます。
ただし、受益者が未成年者等の場合、
信託契約書を作成する際には
「受益者代理人」を選任・指定する旨を定めておく必要があります。
次回へ続きます!
今週もお疲れ様でした(^^)/~
気温も上昇し、雪解けが進みました!
前回の続きです。
もっと「信託」について知っていただくため、
信託と委任契約の比較について
一見、信託と委任契約は似ていますが、
実は様々な点が異なりますね。
では、どちらを選ぶべきでしょうか。
たとえば、
自分の死後の病弱な子供の心配をしている場合、
相手を信じてを託すのであれば
委任契約では不十分で、
信託の方がより適切な場面が多いのです。
病弱な子供(受益者)の体調が悪化したとしても、
生きている間は、
信託財産から生じる利益を生活費に充てることができます。
次の受益者(たとえば「病弱な子供の子(孫)」)が決まっていれば、
その子供が死亡した時点で、
受益権を引き継ぐことができます。
ただし、受益者が未成年者等の場合、
信託契約書を作成する際には
「受益者代理人」を選任・指定する旨を定めておく必要があります。
次回へ続きます!
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