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2021年03月05日

スタッフブログ:相続対策について㊷(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)

相続・生前対策関係

本日もとってもいいお天気です☀

気温も上昇し、雪解けが進みました!

 

 

前回の続きです。

もっと「信託」について知っていただくため、

信託と委任契約の比較について

 

 

一見、信託と委任契約は似ていますが、

実は様々な点が異なりますね。

 

では、どちらを選ぶべきでしょうか。

 

たとえば、

自分の死後の病弱な子供の心配をしている場合、

相手を信じてを託すのであれば

委任契約では不十分で、

信託の方がより適切な場面が多いのです。

 

病弱な子供(受益者)の体調が悪化したとしても、

生きている間は、

信託財産から生じる利益を生活費に充てることができます。

次の受益者(たとえば「病弱な子供の子(孫)」)が決まっていれば、

その子供が死亡した時点で、

受益権を引き継ぐことができます。

 

 

ただし、受益者が未成年者等の場合、

信託契約書を作成する際には

「受益者代理人」を選任・指定する旨を定めておく必要があります。

 

 

次回へ続きます!

 

今週もお疲れ様でした(^^)/~
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