2021年03月07日
スタッフブログ:相続対策について㊸(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)
相続・生前対策関係
本日もいいお天気でした☀
雪解けも進みました(^^)
前回の続きです。
受益者代理人とは、
受益者が認知症や後見開始になった場合
未成年者や高齢者の場合など、
受益者自身で権利行使ができない、意思表示がでない場合に、
受益者の代わりに権利の行使をする者ことをいいます。
信託契約の中に
受益者代理人の選任・指定する旨がなければ、
代わりに裁判所が選任するという規定もありません。
いざ受益者代理人を選任したいと思っても、
選任することができず、
代わりに裁判所に選任をしてもらおうと思っても不可能なのです。
将来的に受益者代理人を実際に置くかどうかは
各場面によって検討が必要ですが、
そもそもあらかじめ信託契約書に定めておかないと、
受益者代理人を選ぶことができないのです。
次回へ続きます!
また明日からお仕事頑張ります(^^)/
雪解けも進みました(^^)
前回の続きです。
受益者が未成年者等の場合、
信託契約書を作成する際には
「受益者代理人」を選任・指定する旨を
定めておく必要があります。
受益者代理人とは、
受益者が認知症や後見開始になった場合
未成年者や高齢者の場合など、
受益者自身で権利行使ができない、意思表示がでない場合に、
受益者の代わりに権利の行使をする者ことをいいます。
信託法第138条 受益者代理人の選任
信託行為においては、
その代理する受益者を定めて、
受益者代理人となるべき者を指定する定めを
設けることができる。
2 信託行為に受益者代理人となるべき者を
指定する定めがあるときは、利害関係人は、
受益者代理人となるべき者として指定された者に対し、
相当の期間を定めて、その期間内に就任の承諾をするかどうかを
確答すべき旨を催告することができる。
ただし、当該定めに停止条件又は始期が付されているときは、
当該停止条件が成就し、又は当該始期が到来した後に限る。
3 前項の規定による催告があった場合において、
受益者代理人となるべき者として指定された者は、
同項の期間内に委託者(委託者が現に存しない場合にあっては、
受託者)に対し確答をしないときは、
就任の承諾をしなかったものとみなす。
信託契約の中に
受益者代理人の選任・指定する旨がなければ、
代わりに裁判所が選任するという規定もありません。
いざ受益者代理人を選任したいと思っても、
選任することができず、
代わりに裁判所に選任をしてもらおうと思っても不可能なのです。
将来的に受益者代理人を実際に置くかどうかは
各場面によって検討が必要ですが、
そもそもあらかじめ信託契約書に定めておかないと、
受益者代理人を選ぶことができないのです。
次回へ続きます!
また明日からお仕事頑張ります(^^)/
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