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2021年03月07日

スタッフブログ:相続対策について㊸(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)

相続・生前対策関係

本日もいいお天気でした☀

雪解けも進みました(^^)

 

 

前回の続きです。

受益者が未成年者等の場合、


信託契約書を作成する際には


「受益者代理人」を選任・指定する旨を


定めておく必要があります。


 

 

受益者代理人とは、

受益者が認知症や後見開始になった場合

未成年者や高齢者の場合など、

受益者自身で権利行使ができない、意思表示がでない場合に、

受益者の代わりに権利の行使をする者ことをいいます。

 

 

信託法第138条 受益者代理人の選任


信託行為においては、


その代理する受益者を定めて、


受益者代理人となるべき者を指定する定めを


設けることができる。


2 信託行為に受益者代理人となるべき者を


指定する定めがあるときは、利害関係人は、


受益者代理人となるべき者として指定された者に対し、


相当の期間を定めて、その期間内に就任の承諾をするかどうかを


確答すべき旨を催告することができる。


ただし、当該定めに停止条件又は始期が付されているときは、


当該停止条件が成就し、又は当該始期が到来した後に限る。


3 前項の規定による催告があった場合において、


受益者代理人となるべき者として指定された者は、


同項の期間内に委託者(委託者が現に存しない場合にあっては、


受託者)に対し確答をしないときは、


就任の承諾をしなかったものとみなす。


 

 

 

信託契約の中に

受益者代理人の選任・指定する旨がなければ、

代わりに裁判所が選任するという規定もありません。

いざ受益者代理人を選任したいと思っても、

選任することができず、

代わりに裁判所に選任をしてもらおうと思っても不可能なのです。

 

将来的に受益者代理人を実際に置くかどうかは

各場面によって検討が必要ですが、

そもそもあらかじめ信託契約書に定めておかないと、

受益者代理人を選ぶことができないのです。

 

 

次回へ続きます!

 

また明日からお仕事頑張ります(^^)/
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