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2021年03月14日

スタッフブログ:相続対策について㊿(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)

相続・生前対策関係

本日は雨となりました☂

 

 

前回の続き 商事信託について です。

 

②運用型商事信託

代表的なものとして「指定金銭信託」です。

 

金銭信託は、

信託銀行等に信託財産を「金銭」で預け入れ、

信託終了時に元本と収益を「金銭」で返すことです。

 

金銭信託の運用方法について、

委託者が指定した種類・方法等の範囲の中で

受託者が運用・管理の仕方を決めることを

「指定金銭信託」といいます。

信託終了時には信託財産は金銭で交付されます。

 

たとえば、

「貸付で運用する」、「有価証券で運用する」などと指定し、

具体的な貸付先、金額、利率などは受託者に任せます。

 

次回へ続きます!

 

また明日からお仕事頑張ります(^^)/
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