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2021年03月15日

スタッフブログ:相続対策について【51】 (相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)

相続・生前対策関係

本日はいいお天気となりました☀

 

 

前回の続き ②運用型商事信託「指定金銭信託」について です。

 

 

一般的になじみがある証券投資信託、年金信託は

運用型商事信託に分類されます。

 

運用型の信託は、収益の保証はなく、元本補てん特約もありません。

 

受託者(信託銀行)の運用次第で収益が上がることになり、

その収益はすべて受益者へ帰属します。

 

株式・社債などの有価証券、公債なども運用でき、

信託期間、運用対象、運用比率などもファンド毎に設定します。

投資のリスク分散を図ろうとしても

小口の資金しか持たない投資家には限界がありますが、

小口の資金を集めて、合同運用すれば、

さまざまな会社に投資することができます。

株式だけではなく、

社債・不動産まで投資を広げることもできるのです。

 

委託者は受益者を変更することができるため、

自益委託(自分が委託者兼受益者)に限らず、

他益委託(自分が委託者、他人が受益者)も認められています。

 

 

この運用型の信託は、

『受託者を信じて託くし、

その結果はそのまま受益者に返ってくる』という

信託の本来の性格を示しているといえます。

 

 

次回へ続きます!

 

本日もお疲れ様でした(^^)/~
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