2021年03月15日
スタッフブログ:相続対策について【51】 (相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)
相続・生前対策関係
本日はいいお天気となりました☀
前回の続き ②運用型商事信託「指定金銭信託」について です。
一般的になじみがある証券投資信託、年金信託は
運用型商事信託に分類されます。
運用型の信託は、収益の保証はなく、元本補てん特約もありません。
受託者(信託銀行)の運用次第で収益が上がることになり、
その収益はすべて受益者へ帰属します。
株式・社債などの有価証券、公債なども運用でき、
信託期間、運用対象、運用比率などもファンド毎に設定します。
投資のリスク分散を図ろうとしても
小口の資金しか持たない投資家には限界がありますが、
小口の資金を集めて、合同運用すれば、
さまざまな会社に投資することができます。
株式だけではなく、
社債・不動産まで投資を広げることもできるのです。
委託者は受益者を変更することができるため、
自益委託(自分が委託者兼受益者)に限らず、
他益委託(自分が委託者、他人が受益者)も認められています。
この運用型の信託は、
『受託者を信じて託くし、
その結果はそのまま受益者に返ってくる』という
信託の本来の性格を示しているといえます。
次回へ続きます!
本日もお疲れ様でした(^^)/~
前回の続き ②運用型商事信託「指定金銭信託」について です。
一般的になじみがある証券投資信託、年金信託は
運用型商事信託に分類されます。
運用型の信託は、収益の保証はなく、元本補てん特約もありません。
受託者(信託銀行)の運用次第で収益が上がることになり、
その収益はすべて受益者へ帰属します。
株式・社債などの有価証券、公債なども運用でき、
信託期間、運用対象、運用比率などもファンド毎に設定します。
投資のリスク分散を図ろうとしても
小口の資金しか持たない投資家には限界がありますが、
小口の資金を集めて、合同運用すれば、
さまざまな会社に投資することができます。
株式だけではなく、
社債・不動産まで投資を広げることもできるのです。
委託者は受益者を変更することができるため、
自益委託(自分が委託者兼受益者)に限らず、
他益委託(自分が委託者、他人が受益者)も認められています。
この運用型の信託は、
『受託者を信じて託くし、
その結果はそのまま受益者に返ってくる』という
信託の本来の性格を示しているといえます。
次回へ続きます!
本日もお疲れ様でした(^^)/~