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2021年03月25日

スタッフブログ:相続対策について【61】 (相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)

相続・生前対策関係

本日は雲の多い空模様でした☁

 

前回の続き  民事信託と商事信託について です。

 

 

民事信託では、

主として、家族・親族の間の財産移転方法であり、

誰かを自益者として、利益を与える目的の信託です。

 

 

商事信託では、

運用型における投資目的、

転換型における資金調達目的、

事業型における事業目的 と

自ら所有する財産を、信託を利用して有効活用します。

そのため「自益信託」を選ぶことが多く、

信託財産の管理運用は信託銀行などの専門家を活用することが

必須となります。

 

 

【自益信託】   委託者=受益者


財産の管理運用を受託者(信託銀行)に託し、


自分が利益を受け取る信託のことです。


 

【他益信託】   委託者≠受益者 


委託者と受益者が異なり、


受益者が利益を受ける信託のことです。


 

 

土地信託のとおり

家賃収益を委託者以外の人を受託者とすることも、

運用型の信託(証券投資信託、年金信託など)でも

受益者を委託者以外の人にすることができるため、

民事信託の要素を組み入れることも可能ということです。

 

 

ちなみに・・・【自己信託】も 委託者=受益者 です。

次回へ続きます!

 

本日もお疲れ様でした(^^)/
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