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2021年03月26日

スタッフブログ:相続対策について【62】 (相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)

相続・生前対策関係

本日は雨上がりの朝を迎え、

少しずつお天気が回復してきたかなと思っていたところ、

雨が降り出しました☂

 

前回の続きです。

 

【自益信託】   委託者=受益者


財産の管理運用を受託者(信託銀行)に託し、自分が利益を受け取る信託のこと


【他益信託】   委託者≠受益者  


委託者と受益者が異なり、受益者が利益を受ける信託のこと


 

 

 

ちなみに・・・ 【自己信託】も 委任者=受益者 です。

 

【自己信託】   委託者=受益者

委託者自身が受託者となる信託のことです。

この場合、公正証書などを作成して

信託を宣言することによって信託を設定するもので、

信託法で定められています。

 

 

信託法第3条  信託の方法

信託は、次に掲げる方法のいずれかによってする。

※1および2は省略

3 特定の者が一定の目的に従い

 自己の有する一定の財産の管理又は処分及び

 その他の当該目的の達成のために必要な行為を

 自らすべき旨の意思表示を

 公正証書その他の書面又は電磁的記録

 (電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては

 認識することができない方式で作られる記録であって、

 電子計算機による情報処理の用に供されるものとして

 法務省令で定めるものをいう。以下同じ。)で当該目的、

 当該財産の特定に必要な事項

 その他の法務省令で定める事項を記載し又は

 記録したものによってする方法

 

 

前回のブログ → スタッフブログ:相続対策について【57】

 (相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)にて、

「自己信託」に触れたのでお話ししました(^^♪

 

 

次回から民事信託について詳しくお話していきます!

引き続きよろしくお願いいたします(^^)/
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