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2021年03月27日

スタッフブログ:相続対策について【63】 (相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)

相続・生前対策関係

本日は薄っすらと雲が広がり、

すっきりしないお天気となりました!

 

 

前回の続きからです。

 

 民事信託では、


 主として、家族・親族の間の財産移転方法であり、


 誰かを自益者として、利益を与える目的の信託です。


 

 

民事信託の中核を占める個人信託(家族信託)の

さらに中心にあるのが「福祉型信託」です。

※前回のブログ

スタッフブログ:相続対策について㊻(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ) にて

お話しましたが、「家族信託」、「福祉型信託」などと呼ばれているものについて、

信託法では規定などはありません。

 

福祉型信託は

成年後見制度のように「後見的な財産管理」の信託です。

高齢者や障害者あるいは年少者の財産を管理保全し、

生活や福祉を支援・確保する目的で設定されます。

 

・親なき後の問題

身体障害や知的障害をもつ子がいる場合の親が亡くなった後の子の将来の生活保障に対する不安

 

・伴侶なき後の問題

配偶者の病弱であったり、

配偶者の財産管理能力や財産をめぐる親族間の争いに対する不安  など

 

 

これらを解決する手だとして信託を活用され、

高齢者(中でも認知症の高齢者)、

年少者や障害者などの財産管理や生活支援や

死後の事務処理などにおける

「任意後見支援信託」、「死後事務委任型信託」なども広く活用されています。

 

 

次回へ続きます!

 

良い休日をお過ごしください(^^)/
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