2021年03月30日
スタッフブログ:相続対策について【66】 (相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)
相続・生前対策関係
本日は薄い雲が広がっていましたが、
春の暖かさを感じられる一日となりました(*^-^*)
前回の続き
受託者には信託財産の管理処分の権限がありますが、
その濫用を防止するため、
様々な注意義務・権限義務の制限がなされています。
信託事務の基本的な内容は、
信託の目的に従った財産の管理と処分です。
受託者の義務は、
信託事務遂行義務、善管注意義務、
忠実・公平義務、分別管理義務などがあり、
その濫用を防止するため、
信託法で受託者の義務や責任に関することが定められています。
このように、信託の目的に従った財産の管理と処分を
忠実に遂行する義務を負うことから「信託の目的」が信託では絶対です。
委託者であっても、信託の目的に反するようなことはできないという特異性もあります。
次回へ続きます!
本日もお疲れさまでした(^^)/~
春の暖かさを感じられる一日となりました(*^-^*)
前回の続き
基本的な信託のについておさらい
信託の特徴は、
②受託者が管理処分権限を有するものの、
その権利義務の規制がなされていること からです。
受託者には信託財産の管理処分の権限がありますが、
その濫用を防止するため、
様々な注意義務・権限義務の制限がなされています。
信託事務の基本的な内容は、
信託の目的に従った財産の管理と処分です。
受託者の義務は、
信託事務遂行義務、善管注意義務、
忠実・公平義務、分別管理義務などがあり、
その濫用を防止するため、
信託法で受託者の義務や責任に関することが定められています。
このように、信託の目的に従った財産の管理と処分を
忠実に遂行する義務を負うことから「信託の目的」が信託では絶対です。
委託者であっても、信託の目的に反するようなことはできないという特異性もあります。
次回へ続きます!
本日もお疲れさまでした(^^)/~
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