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2021年04月04日

スタッフブログ:相続対策について【70】 (相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)

相続・生前対策関係

本日は雨の一日でした☂

 

前回の続き  ①長期的管理機能 「意思凍結機能」 からです。

 

「意思凍結機能」 とは、

最初に信託設定した『信託の目的』は、

信託当事者の意思能力喪失や死亡など事情の変化の影響を受けず、

長期間にわたって維持することができる機能をいいます。

 

委託者が死亡しても、信託契約は

委託者の地位が相続人に承継される(遺言信託は除く。)ため、

信託当事者が欠けることはなく、継続します。

 

委託者の意思は委託者の死亡後も、

信託契約が続く限り、受託者の働きによって尊重され続け、

信託契約を結んだ当初の委託者の思いがより尊重されるのです。

 

信託法では、

委託者の死亡が信託の終了事由と定められていないこと等から、

当初の委託者が死亡した場合、

『委託者の地位を消滅させ、さらに相続人に承継させない』

という設定ができます。

 

 

次回へ続きます!

 

また明日から頑張ります٩( 'ω' )و
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