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2021年04月05日

スタッフブログ:相続対策について【71】 (相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)

相続・生前対策関係

本日はいいお天気となりましたが、

冷たい風が吹き抜けています(> <)

 

前回の続き  ①長期的管理機能 「受益者連続機能」 からです。

 

「受益者連続機能」 とは、

委託者によって設定された信託の目的を変えないで、

信託受益権を複数の受益者に連続して帰属(継承)させる機能をいいます。

 

家族信託での当初受益者を配偶者に、

配偶者の死後は第二次受益者を子に、

子が死後は第三次受益者を孫に、とする信託を設定する「後継ぎ遺贈型受益者連続信託」は

この機能によって表れたものです。

 

 

次回へ続きます!

 

本日もお疲れ様でした(^^)/
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