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2021年04月07日

スタッフブログ:相続対策について【73】 (相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)

相続・生前対策関係

本日は雲の多い空模様となりましたが、

日差しも感じられるお天気となりました⛅

 

前回の続き  ①長期的管理機能 「利益分配機能」 からです。

 

「利益分配機能」 とは、

信託から生じる利益を受益者に給付し支援をする機能をいいます。

 

高齢者、障害者等の生活を支援する福祉型信託では、重要な点となります。

信託により確実な給付が確保されている限り、

一度に多額の収益の給付は不要で、

生活費等の必要な分だけ給付を受ける という設定ができます。

 

また、受益者が浪費癖の強い子の場合など、

委託者である親は、子(受益者)が信託財産のある限り生涯生活に困らないように、

必要な時期に必要な限度で生活費を給付する という信託の目的を設定することができます。

 

この利益分配機能は、受益者を複数に設定でき、

その優先順位の指定もできるという機能もあります。

 

次回へ続きます!

 

本日もお疲れ様でした(^^)/
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