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2021年04月06日

スタッフブログ:相続対策について【72】 (相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)

相続・生前対策関係

本日もいいお天気となりました☀

 

前回の続き  ①長期的管理機能 「受託者裁量機能」 からです。

 

「受託者裁量機能」 とは、

受託者が幅広い裁量権を行使して、信託事務の処理を行う機能で、

受託者が、信託設定時の考慮し得ない事情を、

その後も十分に斟酌できるよう受託者に裁量権を与えて、

信託事務の処理をさせる機能をいいます。

 

 

受益者に対して、

いつ、どのように収益を配布するのか、

そもそも受益者を誰にするのか などを

受託者が裁量を持って決めることができます。

 

たとえば、信託設定後に、

委託者の介護やお世話など最も献身的であった人を受益者に選定する裁量権を

受託者に与えることができるのです。

 

 

次回へ続きます!

 

本日もお疲れ様でした(^^)/~
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