2021年04月11日
スタッフブログ:相続対策について【77】 (相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)
相続・生前対策関係
本日もいいお天気となりました☀
前回の続きからです。
委託者 と 委託者の債権者 との関係では、
債権者は、原則として
信託財産に対して差押えや強制執行などはできません。
また、委託者が倒産しても
信託財産は破産財団に組み込まれることはありません。
破産法 第2条 第14項
この法律において「破産財団」とは、
破産者の財産又は相続財産若しくは信託財産であって、
破産手続において破産管財人に
その管理及び処分をする権利が専属するものをいう。
破産手続開始の決定があった場合には、
破産財団に属する財産の管理及び処分をする権利は、
裁判所が選任した破産管財人に専属する。
この破産管財人によって管理及び処分されるべき財産を「破産財団」といいます。
次回へ続きます!
また明日からお仕事頑張ります٩( 'ω' )و
前回の続きからです。
④倒産隔離機能は、「委託者と債権者」、
「受託者と債権者」との関係でこの機能を有します。
委託者 と 委託者の債権者 との関係では、
債権者は、原則として
信託財産に対して差押えや強制執行などはできません。
また、委託者が倒産しても
信託財産は破産財団に組み込まれることはありません。
破産法 第2条 第14項
この法律において「破産財団」とは、
破産者の財産又は相続財産若しくは信託財産であって、
破産手続において破産管財人に
その管理及び処分をする権利が専属するものをいう。
破産法 第78条 第1項
破産手続開始の決定があった場合には、
破産財団に属する財産の管理及び処分をする権利は、
裁判所が選任した破産管財人に専属する。
この破産管財人によって管理及び処分されるべき財産を「破産財団」といいます。
次回へ続きます!
また明日からお仕事頑張ります٩( 'ω' )و
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