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2021年04月11日

スタッフブログ:相続対策について【77】 (相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)

相続・生前対策関係

本日もいいお天気となりました☀

 

前回の続きからです。

 

④倒産隔離機能は、「委託者と債権者」、
「受託者と債権者」との関係でこの機能を有します。


 

 

委託者 と 委託者の債権者 との関係では、

債権者は、原則として

信託財産に対して差押えや強制執行などはできません。

また、委託者が倒産しても

信託財産は破産財団に組み込まれることはありません。

 




破産法 第2条 第14項

この法律において「破産財団」とは、

破産者の財産又は相続財産若しくは信託財産であって、

破産手続において破産管財人に

その管理及び処分をする権利が専属するものをいう。



破産法 第78条 第1項


破産手続開始の決定があった場合には、

破産財団に属する財産の管理及び処分をする権利は、

裁判所が選任した破産管財人に専属する。




この破産管財人によって管理及び処分されるべき財産を「破産財団」といいます。

 

次回へ続きます!

また明日からお仕事頑張ります٩( 'ω' )و

 
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