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2021年04月13日

スタッフブログ:相続対策について【79】 (相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)

相続・生前対策関係

本日は曇り空の一日となりました☁

 

前回の続きからです。

 

④倒産隔離機能は、「委託者と債権者」、
「受託者と債権者」との関係でこの機能を有します。


 

委託者、受託者が債務を負い、

その債務の返済ができなくなっても

信託に関係ない債権者から信託財産は守られるということです。

 




信託法第23条

信託財産に属する財産に対する強制執行等の制限等

 

信託財産責任負担債務に係る債権

(信託財産に属する財産について生じた権利を含む。) に基づく場合を除き、

信託財産に属する財産に対しては、強制執行、仮差押え、

仮処分若しくは担保権の実行若しくは競売(担保権の実行としてのものを除く。)

又は国税滞納処分(その例による処分を含む。)をすることができない。




しかし、受益者の場合、

信託された財産は「誰のものでもない財産」という

独立した財産として扱われるため、

受益者も信託財産は所有していませんが、

信託財産から生じる利益を受け取る権利(受益権)を有しています。

 

そのため、受益者の債権者は

受益権に対して差押え・強制執行などが可能となり、

受益者が破産した場合、受益権は破産財団に組み入れられます。

所有権やその他の債権と同様に破産管財人が換価処分し、債権者へと回されます。

 

また、自らが委託者兼受益者と信託を設定したとしても、

結局は受益権は差押えされてしまうことになります。

 

 

次回へ続きます!

 

本日もお疲れ様でした(^^)/~
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