2021年04月15日
スタッフブログ:相続対策について【81】(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)
相続・生前対策関係
本日はいいお天気となりましたが、強い風が吹いて寒いです(> <)
前回の続きからです。
・利益配分機能
信託は、支援を必要とする受益者への財産の給付が確実に行われます。
高齢の配偶者、認知症の配偶者、あるいは障害者など、
信託により確実な給付が確保されている限り、
一度に多額の財産の給付は不要であり、
生活費等の必要な分だけの給付をうけられればよい ということで
この機能を有する信託が活用されています。
また、受益者が浪費癖の強い子の場合などは、
信託財産のある限り生涯生活に困らないように、
やはり必要な時期に一定の限度で生活費などを給付する という
信託の目的を設定することができます。
この利益分配機能は、受益者複数の設定と、
その優先順位の指定もできるという機能も有しています。
次回へ続きます!
本日もお疲れ様でした(^^)/~
前回の続きからです。
個人信託(家族信託)、福祉型信託と呼ばれる信託の各機能はどのように活用されるのか。
代表的なものは「長期的管理機能」 「利益配分機能」 「財産の継承機能」があります。
・利益配分機能
信託は、支援を必要とする受益者への財産の給付が確実に行われます。
高齢の配偶者、認知症の配偶者、あるいは障害者など、
信託により確実な給付が確保されている限り、
一度に多額の財産の給付は不要であり、
生活費等の必要な分だけの給付をうけられればよい ということで
この機能を有する信託が活用されています。
また、受益者が浪費癖の強い子の場合などは、
信託財産のある限り生涯生活に困らないように、
やはり必要な時期に一定の限度で生活費などを給付する という
信託の目的を設定することができます。
この利益分配機能は、受益者複数の設定と、
その優先順位の指定もできるという機能も有しています。
(前回のブログ→スタッフブログ:相続対策について【73】 (相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)でも
ご紹介しています!)
次回へ続きます!
本日もお疲れ様でした(^^)/~
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