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2021年04月15日

スタッフブログ:相続対策について【81】(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)

相続・生前対策関係

本日はいいお天気となりましたが、強い風が吹いて寒いです(> <)

 

前回の続きからです。

 

個人信託(家族信託)、福祉型信託と呼ばれる信託の各機能はどのように活用されるのか。


代表的なものは「長期的管理機能」 「利益配分機能」 「財産の継承機能」があります。


 

 

・利益配分機能

信託は、支援を必要とする受益者への財産の給付が確実に行われます。

 

高齢の配偶者、認知症の配偶者、あるいは障害者など、

信託により確実な給付が確保されている限り、

一度に多額の財産の給付は不要であり、

生活費等の必要な分だけの給付をうけられればよい ということで

この機能を有する信託が活用されています。

 

また、受益者が浪費癖の強い子の場合などは、

信託財産のある限り生涯生活に困らないように、

やはり必要な時期に一定の限度で生活費などを給付する という

信託の目的を設定することができます。

 

この利益分配機能は、受益者複数の設定と、

その優先順位の指定もできるという機能も有しています。

 
(前回のブログ→スタッフブログ:相続対策について【73】 (相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)でも

 ご紹介しています!)

 

 

 

次回へ続きます!

 

本日もお疲れ様でした(^^)/~

 
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