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2021年04月16日

スタッフブログ:相続対策について【82】(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)

相続・生前対策関係

本日は気温も上がり晴れていましたが、

だんだんと雲が広がってきました☁

 

前回の続きからです。

 

個人信託(家族信託)、福祉型信託と呼ばれる信託の各機能はどのように活用されるのか。


代表的なものは  「長期的管理機能」 「利益配分機能」 「財産の継承機能」があります。


 

 

・財産の継承機能

信託は、遺言などと同じように財産承継ができます。

 

個人信託(家族信託)は、

委託者が、自分の考えで自分の死後の財産の給付を

誰にどのように配分するか決めることができます。

 

多くの場合「遺言代用信託」が活用され、

委託者は、生前に受託者と信託契約を締結し、

委託者生存中は、委託者自身が受益者となって財産の給付を受ける、

委託者死亡時に信託契約で定めた受益者(死後受益者)が

財産の給付を受けることができます。

 

 

次回へ続きます!

 

今週もお疲れ様でした(^^)/~
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