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2021年04月19日

スタッフブログ:相続対策について【84】(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)

相続・生前対策関係

本日もいいお天気です☀

 

前回の続き 「後継ぎ遺贈型(受益者連続)信託」について  からです。

 

受益者連続信託は、

当初受益者が亡くなった場合、

受益権をあらかじめ定めておいた次の受益者に承継させ

順次受益者が連続するという信託ですが、

受益者の連続は永遠に続くものではありません。

 

継ぎ遺贈型を選択した場合、

信託がなされたときから30年を経過した時点以降に

新たに受益者になったものが死亡するまで、

またはその受益者が消滅するまで信託が継続するとして期限を設けています。

 

 

 

信託法第91条

受益者の死亡により他の者が新たに受益権を取得する旨の定めのある信託の特例

 

受益者の死亡により、当該受益者の有する受益権が消滅し、

他の者が新たな受益権を取得する旨の定め(受益者の死亡により

順次他の者が受益権を取得する旨の定めを含む。)のある信託は、

当該信託がされた時から30年を経過した時以後に

現に存する受益者が当該定めにより受益権を取得した場合であって

当該受益者が死亡するまで又は当該受益権が消滅するまでの間、その効力を有する。

 

 

次回へ続きます!

 

本日もお疲れ様でした(^^)/
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