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2021年04月20日

スタッフブログ:相続対策について【85】(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)

相続・生前対策関係

本日もいいお天気ですが、

強い風が吹いています(> <)

 

 

前回の続きからです。

 

個人信託(家族信託)、福祉型信託と呼ばれる信託の各機能は


どのように活用されるのか。


 

 

福祉型信託は、

高齢者(中でも認知症の高齢者)、

年少者や障害者などの管理能力に乏しい方を抱えた委託者が

受託者に財産を管理・運用あるいはそれによって得られる収益を、

受益者に生活費や医療費・施設利用費などを管理給付します。

 

委託者が亡くなった後も、または意思能力が減退した後も、

委託者が支援する家族(親族)である受益者の

安定した生活を確保する としても活用されています。

 

 

次回へ続きます!

 

本日もお疲れ様でした(^^)/
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