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2021年04月22日

スタッフブログ:相続対策について【87】(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)

相続・生前対策関係

本日もいいお天気ですが、強い風が吹いており、

春の暖かさが恋しいです(> <)

 

 

前回の続きです。

 

信託は、様々な機能を信託の目的に合わせて組み合わせることができるため、


単なる財産管理ではなく、活用範囲の広い機能を有しているといえます。



 

信託は、信託の目的によって信託の設定方法は異なります。

幅広い活用方法があり、委託者の考える信託の目的によって、

様々な機能を組み合わせてことができます。

 

信託では、信託の設定行為を「信託行為」といい、

信託の設定行為として、

「信託契約」 「遺言信託」 「自己信託」を認めています。

 




信託法第2条   定義

この法律において「信託」とは、

次条各号に掲げる方法のいずれかにより、

特定の者が一定の目的(専らその者の利益を図る目的を除く。同条において同じ。)に従い

財産の管理又は処分及びその他の当該目的の達成のために必要な行為をすべきものとすることをいう。

 

2 この法律において「信託行為」とは、次の各号に掲げる

信託の区分に応じ、当該各号に定めるものをいう。

一 次条第一号に掲げる方法による信託 同号の信託契約

二 次条第二号に掲げる方法による信託 同号の遺言

三 次条第三号に掲げる方法による信託 同号の書面又は電磁的記録

(同号に規定する電磁的記録をいう。)によってする意思表示

 

(3~12項は省略します)




次回へ続きます!

本日もお疲れ様でした(^^)/
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