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2021年04月23日

スタッフブログ:相続対策について【88】(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)

相続・生前対策関係

本日はいいお天気で、暖かい一日となりました☀

 

前回の続き

 

信託では、信託の設定行為を「信託行為」といい、


信託の設定行為として、


「信託契約」 「遺言信託」 「自己信託」を認めている からです。


 

 

信託契約」、「遺言信託」、信託宣言とも呼ばれる「自己信託」の方法が

次のとおり定められています。

 




信託法第3条   信託の方法

信託は、次に掲げる方法のいずれかによってする。

 

一  特定の者との間で、当該特定の者に対し財産の譲渡、

担保権の設定その他の財産の処分をする旨並びに

当該特定の者が一定の目的に従い財産の管理又は処分及び

その他の当該目的の達成のために必要な行為をすべき旨の契約

(以下「信託契約」という。)を締結する方法

 

二  特定の者に対し財産の譲渡、担保権の設定

その他の財産の処分をする旨並びに当該特定の者が

一定の目的に従い財産の管理又は処分及び

その他の当該目的の達成のために必要な行為をすべき旨の遺言をする方法

 

三  特定の者が一定の目的に従い

自己の有する一定の財産の管理又は処分及び

その他の当該目的の達成のために必要な行為を

自らすべき旨の意思表示を公正証書その他の書面又は電磁的記録

(電子的方式、磁気的方式その他

人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、

電子計算機による情報処理の用に供されるものとして法務省令で定めるものをいう。

以下同じ。)で当該目的、

当該財産の特定に必要な事項その他の法務省令で定める事項を記載し又は

記録したものによってする方法




次回へ続きます!

今週もお疲れ様でした(^^)/

 
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