BLOGブログ

2021年04月24日

スタッフブログ:相続対策について【89】(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)

相続・生前対策関係

本日は曇り空の一日でしたが、

22℃まで気温が上昇しました(*^ ^*)

 

 

前回の続き

 

信託では、信託の設定行為を「信託行為」といい、


信託の設定行為として、


「信託契約」 「遺言信託」 「自己信託」を認めている からです。


 

 

「信託契約」は、

委託者と受託者との間での契約によって信託が設定されます。

委託者と受託者の間の契約で、

特別な方式や書式などは定めていません。

_____________________________________

【抜粋】  信託法第4条   信託の効力の発生

前条第一号に掲げる方法によってされる信託は、

委託者となるべき者と受託者となるべき者との間の

信託契約の締結によってその効力を生ずる。

_____________________________________

 

次回へ続きます!

良い週末をお過ごしください(^^)/
SHARE
シェアする

CONTACT

お問い合わせ

ご予約・お問い合わせはこちら

お問い合わせフォーム

お電話でのお問い合わせはこちら

0155-66-7536