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2021年04月25日

スタッフブログ:相続対策について【90】(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)

相続・生前対策関係

本日は雨上がりの朝を迎え、すっきりとしないお天気でした!

 

前回の続きからです。

 

信託では、信託の設定行為を「信託行為」といい、


信託の設定行為として、「信託契約」「遺言信託」「自己信託」を認めている。


【抜粋】  信託法第3条   信託の方法


信託は、次に掲げる方法のいずれかによってする。


二 特定の者に対し財産の譲渡、担保権の設定


  その他の財産の処分をする旨並びに当該特定の者が


  一定の目的に従い財産の管理又は処分及び


  その他の当該目的の達成のために必要な行為をすべき旨の遺言をする方法


 

「遺言信託」は、委託者(遺言者)の遺言を通じて信託が設定されます。

遺言は法律上の方式(民法第960条:遺言の方式、

民法第967条:普通の方式による遺言の種類」)に従わなければなりませんが、

信託法上は方式等の定めはありません。

「委託者の死亡」により、遺言の効力が発生によって、信託が開始されます。

 

【抜粋】  信託法第4条   信託の効力の発生


2 前条第二号に掲げる方法によってされる信託は、


当該遺言の効力の発生によってその効力を生ずる。


 

次回へ続きます!

また明日からお仕事頑張ります٩( 'ω' )و
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