BLOGブログ

2021年04月26日

スタッフブログ:相続対策について【91】(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)

相続・生前対策関係

本日は日差しを感じれらるお天気でしたが、

早朝に雪が降ったようで、車にうっすらと雪が積もっていました(> <)

 

前回の続きからです。

 

信託では、信託の設定行為を「信託行為」といい、


信託の設定行為として、「信託契約」「遺言信託」「自己信託」を認めている。


【抜粋】  信託法第3条   信託の方法


信託は、次に掲げる方法のいずれかによってする。


三  特定の者が一定の目的に従い自己の有する一定の財産の管理又は処分及び


   その他の当該目的の達成のために必要な行為を


   自らすべき旨の意思表示を公正証書その他の書面又は電磁的記録


  (電子的方式、磁気的方式その他


   人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、


   電子計算機による情報処理の用に供されるものとして法務省令で定めるものをいう。


  以下同じ。)で当該目的、当該財産の特定に必要な事項


    その他の法務省令で定める事項を記載し又は記録したものによってする方法


 

 

信託宣言とも呼ばれる「自己信託」は、

委託者が自ら受託者となり、

委託者兼受託者は自ら、自己の財産を受益者のために

管理、処分、発生した利益の給付すべきことなどの意思表示を、

公正証書その他の書面又は電磁的記録で宣言することによって信託が設定されます。

 

 

【抜粋】  信託法第4条   信託の効力の発生


3 前条第三号に掲げる方法によってされる信託は、


次の各号に掲げる場合の区分に応じ、


当該各号に定めるものによってその効力を生ずる。


一 公正証書又は公証人の認証を受けた書面若しくは 電磁的記録


   (以下この号及び次号において「公正証書等」と総称する。)


  によってされる場合 当該公正証書等の作成


二 公正証書等以外の書面又は電磁的記録によってされる場合


   受益者となるべき者として指定された第三者


   (当該第三者が二人以上ある場合にあっては、その一人)


  に対する確定日付のある証書による当該信託がされた旨及びその内容の通知


4 前三項の規定にかかわらず、


信託は、信託行為に停止条件又は始期が付されているときは、


当該停止条件の成就又は当該始期の到来によってその効力を生ずる。


 

 

 

次回へ続きます!

 

本日もお疲れ様でした(^^)/
SHARE
シェアする

CONTACT

お問い合わせ

ご予約・お問い合わせはこちら

お問い合わせフォーム

お電話でのお問い合わせはこちら

0155-66-7536