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2021年04月27日

スタッフブログ:相続対策について【92】(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)

相続・生前対策関係

本日もお天気となりましたが、

冷たい風が吹いていました(> <)

 

前回の続きからです。

 

信託は、信託の目的によって信託の設定方法は異なります。


信託では、信託の設定行為を「信託行為」といい、


信託の設定行為として、「信託契約」「遺言信託」「自己信託」を認めている。


 

 

 

信託の設定は、「信託の目的」を明確にしたうえで

信託の要件事項を盛り込んだものに沿って

信託行為の具体的な内容を検討する必要があります。

 

「財産の保全、管理、活用や運用、承継」の機能の

何に重視した信託なのかによって目的が決まります。

 

信託関係人のお互いの関係、年齢、信頼度、

委託者・遺言者の親族関係、

受益者の生活環境・状況・病気などの有無や程度、

信託財産の内容、委託者と受託者の今後のライフプランなどを基に、

信託の設定に必要な事項、信託事務の内容などを決めて、

信託行為に具体的に盛り込みます。

 

 

次回へ続きます!

 

本日もお疲れ様でした(^^)/
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