BLOGブログ

2021年04月30日

スタッフブログ:相続対策について【94】(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)

相続・生前対策関係

本日は朝から強い雨が降っていましたが、

午後から小降りになって、久しぶりに一日中雨となりました☂

 

前回の続き  信託の設定に必要とする要件事項  からです。

 

信託契約、遺言信託の設定に必要とする要件事項については、

自己信託の法定要件事項、

信託登記に関する事項(不動産登記法第97条)、

信託業法にて定める書面への記載事項も参考になります。



信託業法第26条  信託契約締結時の書面交付


信託会社は、信託契約による信託の引受けを行ったときは、


遅滞なく、委託者に対し次に掲げる事項を明らかにした書面を交付しなければならない。


ただし、当該書面を委託者に交付しなくても


委託者の保護に支障を生ずることがない場合として内閣府令で定める場合は、この限りでない。


一   信託契約の締結年月日


二   委託者の氏名又は名称及び受託者の商号


三   信託の目的


四   信託財産に関する事項


五   信託契約の期間に関する事項


六   信託財産の管理又は処分の方法に関する事項


   (第2条第3項各号のいずれにも該当しない信託にあっては、


    信託財産の管理又は処分の方針を含む。)


七   信託業務を委託する場合


   (第22条第三項各号に掲げる業務を委託する場合を除く。)には、


    委託する信託業務の内容並びにその業務の委託先の氏名又は名称及び住所又は所在地


   (委託先が確定していない場合は、委託先の選定に係る基準及び手続)


八   第29条第2項各号に掲げる取引を行う場合には、その旨及び当該取引の概要


九   受益者に関する事項


十   信託財産の交付に関する事項


十一 信託報酬に関する事項


十二 信託財産に関する租税その他の費用に関する事項


十三 信託財産の計算期間に関する事項


十四 信託財産の管理又は処分の状況の報告に関する事項


十五 信託契約の合意による終了に関する事項


十六 その他内閣府令で定める事項







次回へ続きます!

最後までお読みいただきありがとうございます(*^^*)
SHARE
シェアする

CONTACT

お問い合わせ

ご予約・お問い合わせはこちら

お問い合わせフォーム

お電話でのお問い合わせはこちら

0155-66-7536