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2021年04月29日

スタッフブログ:相続対策について【93】(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)

相続・生前対策関係

本日は雲が広がっていますが、気温が高くなっています☁

 

前回の続き

 

信託の設定に必要な事項、信託事務の内容などを決めて、


信託行為に具体的に盛り込みます。  からです。


 

信託法では、信託の設定に必要とする要件事項は

自己信託(信託宣言)以外は定めていません。

※ただし、不動産登記法では、 信託に関する登記事項を定めています。

信託法第3条3号にて、

「当該目的、当該財産の特定に必要な事項その他の法務省令で定める」   とし、

信託法施行規則にて法定要件事項を定めています。

(前回のブログ:相続対策について【88】及び【91】にて条文を記載しております。)



信託法施行規則


第2節 自己信託に係る公正証書等の記載事項等


第3条 法第3条第3号に規定する法務省令で定める事項は、


次に掲げるものとする。


一 信託の目的


二 信託をする財産を特定するために必要な事項


三 自己信託をする者の氏名又は名称及び住所


四 受益者の定め(受益者を定める方法の定めを含む。)


五 信託財産に属する財産の管理又は処分の方法


六 信託行為に条件又は期限を付すときは、条件又は期限に関する定め


七 法第163条第9号の事由(当該事由を定めない場合にあっては、その旨)


八 前各号に掲げるもののほか、信託の条項







なお、法第163条第9号の事由とは、

「信託行為において定めた信託の終了事由」のことです。

 

次回へ続きます!

 

最後までお読みいただきありがとうございます(*^^*)
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