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2021年05月04日

スタッフブログ:相続対策について【97】(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)

相続・生前対策関係

本日はいいお天気となりましたが、とても強い風が吹いていました(> <)

 

前回の続きからです。

 

実際に信託の設定に必要とする事項


④ 委託者と受託者


  (それぞれの権限・義務の内容、予備的受託者、後継受託者など)


 

信託は、長期にわたり遂行することが多く、受託者が欠けることは当然あり得ます。

 

信託法では、委託者及び受益者の合意により、新しい受託者を選任できるとしています。

合意ができない場合には、利害関係人の申立てにより、

裁判所は新しい受託者を選任できるとしています。



【抜粋】 信託法  第3款 新受託者の選任


第62条  第56条第1項各号に掲げる事由により


受託者の任務が終了した場合において、


信託行為に新たな受託者(以下「新受託者」という。)に関する


定めがないとき、又は信託行為の定めにより


新受託者となるべき者として指定された者が


信託の引受けをせず、若しくはこれをすることができないときは、


委託者及び受益者は、その合意により、新受託者を選任することができる。



4 第1項の場合において、同項の合意に係る協議の状況


その他の事情に照らして必要があると認めるときは、


裁判所は、利害関係人の申立てにより、


新受託者を選任することができる。







個人信託(家族信託)では、委託者が自分に万が一のことがあっても、

支援する家族(親族)である受益者の安定した生活を確保するとしても活用されており、

高齢者(中でも認知症の高齢者)、年少者や障害者などの管理能力に乏しい方が受益者です。

 

受益者の多くは合意の意思表示が難しかったり、裁判所への申立て手続きができないことも多く、

結局、新しい受託者が選任されないまま1年が過ぎ、信託が終了してしまう可能性があります。

 

そこで、信託行為にて、後継受託者、さらにはその次の受託者を定め、

当初の受託者が欠けるような事態が生じたとしても、

直ちに後継受託者が就任し、信託が継続できるよう準備しておく必要があります。

 

 

次回へ続きます!

 

最後までお読みいただきありがとうございます(*^^*)
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