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2021年05月09日

スタッフブログ:相続対策について【101】(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)

相続・生前対策関係

本日は一時雨が降り、すっきりしないお天気でした!

 

 

前回の続きからです。

 

信託契約、遺言信託の設定に必要な要件事項を


具体的に決めるうえで、活用されている信託契約をご紹介します。


 

 

①遺言代用型の信託契約

この契約は、遺言と同様に、

「委託者が死亡時に、委託者の財産を受益者へ相続または遺贈する」

という信託目的を設定します。

契約によって相続を実現する仕組みとなっています。

 

遺言書を作成する際の厳しい定めなどはありませんが、

(受益権放棄の場合を除き)自由に撤回ができないため、

確実に財産の継承・遺贈させたい場合に利用されています。

 

 

次回へ続きます!

 

明日からお仕事頑張ります٩( 'ω' )و
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