BLOGブログ

2021年05月08日

スタッフブログ:相続対策について【100】(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)

相続・生前対策関係

本日もいいお天気です☀

 

信託契約、遺言信託の設定に必要な要件事項を具体的に決めるうえで、

活用されている信託契約をご紹介します。

 

①遺言代用型の信託契約


②始期付(停止条件付)財産管理処分の信託契約


③後見支援型の信託契約


④死後事務委任の信託契約


 

信託契約は、信託法第3条第1号にて定めています。



【抜粋】 信託法第3条  信託の方法


信託は、次に掲げる方法のいずれかによってする。


一 特定の者との間で、当該特定の者に対し財産の譲渡、担保権の設定


  その他の財産の処分をする旨並びに当該特定の者が一定の目的に従い


  財産の管理又は処分及びその他の当該目的の達成のために必要な 行為をすべき旨の契約


  (以下「信託契約」という。)を 締結する方法


(前回のブログ:相続対策について【88】にて条文を記載しております。)







次回へ続きます。

良い週末をお過ごしください(^^♪
SHARE
シェアする

CONTACT

お問い合わせ

ご予約・お問い合わせはこちら

お問い合わせフォーム

お電話でのお問い合わせはこちら

0155-66-7536