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2021年05月10日

スタッフブログ:相続対策について【102】(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)

相続・生前対策関係

本日は雲が広がる空模様となりました☁

 

前回の続き   ①遺言代用型の信託契約 からです。

 

遺言代用型の信託は、

委託者の死亡の時が始期となり、

信託財産から生じる利益を受け取る権利を得る受益者は、

1 委託者の死亡の時に受益者と指定された人が

受益権を取得する信託、または、

2 委託者の死亡の時以後に

受益者が信託財産に係る給付を受ける信託 と定めています。



信託法第90条   委託者の死亡の時に受益権を取得する旨の定めのある信託等の特例



次の各号に掲げる信託においては、


当該各号の委託者は、受益者を変更する権利を有する。


ただし、信託行為に別段の定めがあるときは、その定めるところによる。


一 委託者の死亡の時に受益者となるべき者として指定された者が


      受益権を取得する旨の定めのある信託


二 委託者の死亡の時以後に受益者が


        信託財産に係る給付を受ける旨の定めのある信託



2 前項第2号の受益者は、同号の委託者が死亡するまでは、


受益者としての権利を有しない。


ただし、信託行為に別段の定めがあるときは、その定めるところによる。







委託者本人が死亡するまでは、受益者を変更する権利があります。

また、委託者の死亡の時以後の受益者に特別な定めをしない限り、

委託者が死亡するまで受益者としての権利はないとしています。

 

 

次回へ続きます!

 

本日もお疲れ様でした(^^)/

 
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