BLOGブログ

2021年05月12日

スタッフブログ:相続対策について【104】(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)

相続・生前対策関係

本日は日中はいいお天気でしたが、

夕方からだんだんと雲が広がってきました(> <)

 

前回の続きからです。

 

信託契約、遺言信託の設定に必要な要件事項を
具体的に決めるうえで、活用されている信託契約をご紹介します。


 

②始期付(停止条件付)財産管理処分の信託契約

始期付(停止条件付)の信託は、

委託者の任意後見開始により効力を発生するという要件や、

委託者の死亡時に効力を発生するという要件の信託契約です。

 

ほかにも、

委託者本人が成年被後見人や被保佐人となったとき、

委託者の死亡の2ヵ月後に効力が発生する とする契約など、

停止条件が達成されたときや始期の到来を付ける信託契約となります。



【抜粋】 信託法第4条  信託の効力の発生


4 前三項の規定にかかわらず、信託は、


信託行為に停止条件又は始期が付されているときは、


当該停止条件の成就又は当該始期の到来によって


その効力を生ずる。







次回へ続きます!

本日もお疲れ様でした(^^)/

 
SHARE
シェアする

CONTACT

お問い合わせ

ご予約・お問い合わせはこちら

お問い合わせフォーム

お電話でのお問い合わせはこちら

0155-66-7536