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2021年05月14日

スタッフブログ:相続対策について【106】(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)

相続・生前対策関係

本日は気温が23℃まで上昇しましたが、

雷が鳴り始め、夕立となりました!

 

前回の続き  ②始期付(停止条件付)財産管理処分の信託契約  からです。

 

信託契約は、遺言信託と異なり、

委託者の相続人は、委託者が有していた権利義務を相続により承継するとされいます。

そのため、信託の対象となる財産や

信託設定のために必要な証書などの引渡しは相続人の協力が不可欠です。



信託法第147条  遺言信託における委託者の相続人


第3条第2号に掲げる方法によって信託がされた場合には、


委託者の相続人は、委託者の地位を相続により承継しない。


ただし、信託行為に別段の定めがあるときは、その定めるところによる。



 信託法第3条第2号とは、遺言信託の信託の方法のことです。

 (※前回のブログ:相続対策について【88】にて条文を記載しております。)

 

民法第896条  相続の一般的効力


相続人は、相続開始の時から、


被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。


ただし、被相続人の一身に専属したものは、この限りでない。







相続人の中には信託に不満をもっている人がいる場合、

円滑に信託手続きに移れないことがあります。

いざというとき備えて、信託契約のほかに遺言の作成をおすすめします。

 

委託者の死亡時に信託の効力が発生する旨と

遺言執行者の指定並びに遺言執行者への信託に関する必要な権限を付与する遺言を作成し、

遺言による執行力を借りて、信託の目的を達成することが可能となります。

 

 

次回へ続きます!

 

今週もお疲れ様でした(^^)/

 
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