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2021年05月16日

スタッフブログ:相続対策について【108】(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)

相続・生前対策関係

本日は曇り空の一日となりました☁

 

前回の続き ③後見支援型の信託契約 からです。

 

後見支援型の信託契約は、

委託者が任意後見契約を結ぶ一方で、

大切な財産を信託財産として財産管理等に関する信託契約を結び、

成年後見制度とは別に財産を管理・活用することができます。

 

成年後見制度は、被後見人(委託者本人)自身の保護・支援するための財産管理となるため、

被後見人(委託者本人)の配偶者や障害をもつ子などの生活や福祉を確保するためには、

成年後見制度で管理する財産とは別に、

信託財産として財産管理等に関する信託契約を結び、

家族のために財産を管理し有効に活用するためです。

 

任意後見契約や成年後見制度とあわせて、

後見支援型の信託契約も活用することができます。

 

 

次回へ続きます!

 

また明日からお仕事頑張ります(^^)/
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