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2021年05月17日

スタッフブログ:相続対策について【109】(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)

相続・生前対策関係

本日は朝から雨が降っており、

降ったり止んだりを繰り返すお天気となりました☂

 

 

前回の続きからです。

 

信託契約、遺言信託の設定に必要な要件事項を


具体的に決めるうえで、活用されている信託契約をご紹介します。


 

④死後事務委任の信託契約

成年後見人は、被後見人の相続人がいない場合など、

死後の事務処理の委託契約がなければ、

被後見人の死後の事務処理ができないとされています。

 

葬儀・埋葬・供養をはじめ、身辺整理、未払金やその他の費用の清算など

死後に行う事務処理はさまざまで、比較的高額な費用がかかる場合が多くあります。

 

このため、特に委任者に相続人がいない場合には

任意後見契約を結ぶ場合は、

死後事務委任契約も結び、

同時にこれらの費用に充てる資産と他の財産と別にして

受任者と親族との争いなどが生じないようにしておくことが必要です。

 

そこで「死後事務委任型の信託契約」が活用されています。

 

 

次回へ続きます!

 

本日もお疲れ様でした(^^)/
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