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2021年05月18日

スタッフブログ:相続対策について【110】(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)

相続・生前対策関係

本日はいいお天気となりました☀

 

前回の続き   ④死後事務委任の信託契約    からです。

 

死後の事務費用に充てる金融資産を信託財産として確保し、

委託者の「年忌法要を終わりを目安とする」、

「お墓の改装の時期を目安にする」など

事務処理を行う期間を信託期間として設定します。

(死後事務)委任契約と信託契約が合わさったものとなります。

 

 

次回へ続きます!

 

本日もお疲れ様でした(^^)/
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