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2021年05月19日

スタッフブログ:相続対策について【111】(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)

相続・生前対策関係

本日は雲が広がり、スッキリしないお天気となりました(> <)

 

前回の続きからです。

 

信託契約、遺言信託の設定に必要な要件事項を
具体的に決めるうえで、活用されている信託契約をご紹介します。


 

遺言信託

遺言信託は、遺言の方式よる信託の設定で、

委託者(遺言者)の遺言を通じて信託が設定されます。



 【抜粋】 信託法第3条   信託の方法


信託は、次に掲げる方法のいずれかによってする。


二  特定の者に対し財産の譲渡、担保権の設定
その他の財産の処分をする旨並びに当該特定の者が
一定の目的に従い財産の管理又は処分及び
その他の当該目的の達成のために必要な行為をすべき旨の遺言をする方法


(前回のブログ:相続対策について【88】にて条文を記載しております。)







遺言信託については上記のとおり定めていますが、

遺言の方式は定められたいないため、

民法で定める公正証書遺言、自筆証書遺言、秘密証書遺言の方式となります。

 

遺言の効力発生(遺言者の死亡)後、直ちに、

信託財産の確保、管理、受益者への支援など

信託設定手続きを迅速に進める必要があります。

自筆証書遺言や秘密証書遺言の場合は

家庭裁判所の検認手続きが必要で、遺言が無効となったり、

遺言の内容が伝わらず遺言者の意思通りにならない、

紛失、偽造、変造、隠とくされるなどのおそれがあります。

そのため、公正証書遺言による遺言の方式が信託にとっては安全な方法といえます。

 

 

次回へ続きます!

 

本日もお疲れ様でした(^^)/
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