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2021年05月20日

スタッフブログ:相続対策について【112】(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)

相続・生前対策関係

本日はいいお天気となりました☀

 

前回の続き  遺言信託  からです。

 

遺言によって特定の人や法人に財産を遺贈する代わりに、

ある条件を付けることができる、『負担付遺贈』があります。

受遺者(遺言によって財産を受ける人)として

相応の財産を与える代わりに、

高齢者(中でも認知症の高齢者)の配偶者や

年少者や障害者などの管理能力に乏しいわが子の

生活の支援を行うことを約束させます。

 

たとえば、

・自宅及び●●銀行の預貯金を相続(遺贈)させる。

その負担として相続させる自宅に遺言者の妻を住まわせ、

亡くなるまで生活支援を行うことを義務付ける。

・妹に不動産を遺贈する。

その負担として遺言者の妻が亡くなるまで介護を続けることを義務付ける。

・障害を抱えた子の世話してくれることを条件に、財産を遺贈する。 などという遺言です。

 

負担付遺贈の場合、受遺者に一定の負担が発生します。

やっぱり義務を負うのは嫌だ、

財産を受け取ったのにも関わらず義務を履行しない、ということが実際に発生しています。



民法第1002条  負担付遺贈


負担付遺贈を受けた者は、遺贈の目的の価額を超えない限度においてのみ、


負担した義務を履行する責任を負う。


2 受遺者が遺贈の放棄をしたときは、


負担の利益を受けるべき者は、自ら受遺者となることができる。


ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。







次回へ続きます!

 

本日もお疲れ様でした(^^)/

 
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