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2021年05月23日

スタッフブログ:相続対策について【114】(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)

相続・生前対策関係

本日も雲が広がりスッキリしない空模様です☁

 

前回の続きからです。

 

負担付遺贈の場合、受遺者に一定の負担が発生します。
やっぱり義務を負うのは嫌だ、
義務を履行しないことが実際に発生しています。


 

受遺者は、はじめのころは義務を履行していたものの、

そのうち他の相続人や親族に任せ、

負担付遺贈によって受遺者が負担した義務を履行しない

ということも少なくありません。

 

このような場合には、

他の相続人は、受遺者に対し、

相当の期間を定めて義務の履行を催告することができます。

その期間内に履行がない場合は、

負担付遺贈にかかる遺言書の取消しを家庭裁判所に請求することができます。



民法第1027条   負担付遺贈に係る遺言の取消し



負担付遺贈を受けた者がその負担した義務を履行しないときは、


相続人は、相当の期間を定めてその履行の催告をすることができる。


この場合において、その期間内に履行がないときは、


その負担付遺贈に係る遺言の取消しを家庭裁判所に請求することができる。







この請求により、

取消が認められると、負担付遺贈は効果を失います。

財産は、遺言で特段の指定がされていなければ、

相続開始時期まで遡って相続人に相続されます。

 

負担付遺言にかかる遺言の取消しができるのは、相続人に限られています。

相続人が高齢者(中でも認知症の高齢者)の配偶者や

年少者や障害者などの管理能力に乏しい子だった場合、

家庭裁判所へ取消し請求をすることも難しいでしょう。

 

そこで、遺言信託が負担付遺贈に代わり、

受益者(高齢の配偶者や障害をもつ子など)へ

確実な生活費等の給付が確保できることになります。

 

次回へ続きます!

また明日からお仕事頑張ります٩( 'ω' )و
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