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2021年05月24日

スタッフブログ:相続対策について【115】(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)

相続・生前対策関係

本日は雲が広がってはいましたが、

気温は上昇し、暖かい一日となりました(^^)

 

前回の続きからです。

 

   遺言信託が負担付遺贈に代わり、


   受益者(高齢の配偶者や障害をもつ子など)へ


   確実な生活費等の給付が確保できることになります。


信託は、

受益者には信託利益の給付を受ける権利があり、

この権利を確実に確保されており、

遺言信託においても、受益者の保護するため、

受託者に対して信託違反行為の差止請求や

帳簿閲覧請求などをする権利や受託者を監督する機能も活用できます。

(前回のブログ:相続対策について㉞をご覧ください!)

 

福祉型信託では、

「親なき後の問題」を解決するのに役立っています。

(前回のブログ:相続対策について【63】をご覧ください!)

 

また、「後継ぎ遺贈型」を利用することができ、

次の受益者を定めることができる「受益者連続信託」 など、

幅広い活用ができるようになっています。

(前回のブログ:相続対策について【83】相続対策について【84】をご覧ください!)

 

幅広い活用ができる信託ですが、

とくに、遺言信託を選択するうえで、信託契約について十分検討する必要があります。

成年後見制度は、成年後見人が被後見人(遺言者本人)の財産を管理・維持します。

そのため、遺言により遺贈するとした相続財産や遺言信託した特定の信託財産を、

成年後見人は被後見人(遺言者本人)の意思に反し、換価処分することもあるからです。

 

次回へ続きます!

本日もお疲れ様でした(^^)/~
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