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2021年05月27日

スタッフブログ:相続対策について【118】(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)

相続・生前対策関係

本日は雲が広がる空模様となりました☁

 

前回の続きからです。

 

幅広い活用ができる信託ですが、


遺言信託を選択するうえで、十分検討する点があります。


 

 

遺言信託は、遺留分の問題にも対応が必要となります。

信託契約によって遺留分を侵害された相続人は、

遺留分侵害額請求や遺留分減殺請求を行うことできるからです。

 

信託の設定の際には、

遺留分相当の財産を相続させることや

法定相続分もしくは遺留分に応じた相続財産と信託設定をする、

遺留分減殺請求の際には価額弁償することなどを

遺言書に盛り込み、遺留分に関して検討する必要があります。

(価額弁償・・・不動産などの現物ではなく、代わりにその代金を支払うこと。)

 

 

次回へ続きます!

 

本日もお疲れ様でした(^^)/~
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