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2021年05月26日

スタッフブログ:相続対策について【117】(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)

相続・生前対策関係

本日はいいお天気となりました☀

 

前回の続きからです。

 

幅広い活用ができる信託ですが、


遺言信託を選択するうえで、十分検討する点があります。


 

 

遺言信託は、

長期間にわたる信託を設定することが多く、

遺言書だけでは不十分な点を補い、万が一争いが生じても

受託者の信託事務や信託報酬について理解してもらえるよう

問題解決のため「付属書」や「信託約款の特約」などの書面を作成する方法もあります。

 

 

『 遺言は、遺言者(委託者)自身の大事な財産を、


  誰にどのように遺すか、


  相続をめぐる無用な争いを防止するかを考慮し、


  遺言者(委託者)の意思で財産の帰属を決める


  遺言者(委託者)の意思表示です。 』


 

 

受託者に、誠実に遺言信託に基づく遺言の執行と

その他の信託の事務処理などの手続きを行ってもらうためには、

「付属書」、またはこれに準じた書面を作成し、

委託者の相続人と意思疎通を図る上でも活用できます。

 

次回へ続きます!

本日もお疲れ様でした(^^)/~
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