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2021年05月28日

スタッフブログ:相続対策について【119】(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)

相続・生前対策関係

本日は朝から雨が降っていましたが、

午後には雨もあがりましたがスッキリしないお天気です☂

 

前回の続きからです。

 

信託契約、遺言信託の設定に必要な要件事項を
具体的に決めるうえで、活用されている信託契約をご紹介します。


 

自己信託

信託宣言とも呼ばれる「自己信託」とは、

委託者が、自分自身を受託者として、

自己の所有する財産を受益者のために

管理・処分する旨を意思表示する信託設定することをいいます。



【抜粋】 信託法第3条   信託の方法


 

信託は、次に掲げる方法のいずれかによってする。


 

三  特定の者が一定の目的に従い自己の有する一定の財産の管理又は処分及び


その他の当該目的の達成のために必要な行為を


自らすべき旨の意思表示を公正証書その他の書面


又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式


その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、


電子計算機による情報処理の用に供されるものとして法務省令で定めるものをいう。


以下同じ。)で当該目的、当該財産の特定に必要な事項その他の法務省令で定める事項を記載し


又は記録したものによってする方法


 

(前回のブログ:相続対策について【88】にて条文を記載しております。)




高齢者や障害をもつ子などの生活支援をはじめ、

債権などの流動化・証券化、事業の再生や資金調達、業務提携など幅広く活用できます。

 

次回へ続きます!

今週もお疲れ様でした(^^)/~
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