BLOGブログ

2021年06月01日

スタッフブログ:相続対策について【122】(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)

相続・生前対策関係

本日はいいお天気となりました☀

6月になり気持ちのいいスタートがきれました(^^♪

 

前回の続きからです。

 

委託者は、信託行為(信託の設定行為)で信託財産を、

誰のために、どんな目的で、どう管理・活用するのか、信託目的を決めます。

この「信託財産(信託された財産)」として信託できる財産には特に定めははありません。



【抜粋】 信託法第2条  定義


この法律において「信託」とは、次条各号に掲げる方法のいずれかにより、


特定の者が一定の目的(専らその者の利益を図る目的を除く。


同条において同じ。)に従い財産の管理又は処分及び


その他の当該目的の達成のために必要な行為をすべきものとすることをいう。


2 この法律において「信託行為」とは、


次の各号に掲げる信託の区分に応じ、当該各号に定めるものをいう。


一 次条第一号に掲げる方法による信託 同号の信託契約


二 次条第二号に掲げる方法による信託 同号の遺言


三 次条第三号に掲げる方法による信託 同号の書面又は


   電磁的記録(同号に規定する電磁的記録をいう。)によってする意思表示


3 この法律において「信託財産」とは、


受託者に属する財産であって、信託により管理又は処分をすべき一切の財産をいう。







信託契約や遺言信託などで実際に信託財産としているものは、

金銭や株式などの有価証券、土地・建物などの不動産、金銭的価値のあるものが多いです。

 

次回へ続きます!

本日もお疲れ様でした(^^)/~
SHARE
シェアする

CONTACT

お問い合わせ

ご予約・お問い合わせはこちら

お問い合わせフォーム

お電話でのお問い合わせはこちら

0155-66-7536