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2021年06月02日

スタッフブログ:相続対策について【123】(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)

相続・生前対策関係

本日もいいお天気となりました☀

 

前回の続きからです。

信託契約や遺言信託などで実際に信託財産としているものは、
金銭や株式などの有価証券、土地・建物などの不動産、
金銭的価値のあるものが多いです。


 

金銭などの次に不動産を信託財産とすることが多いですが、

受益者の住居に関する不動産の管理方法などについて配慮が必要となります。

 

受益者がその自宅に居住していれば問題はありませんが、

他に同居する家族がいないなど、

老人ホームや施設に入居した場合の自宅の管理方法、

有料老人ホームへ入居するため一時金が必要となった際の自宅の換価処分、

場合によっては自宅を誰かに賃貸する方法などについて考える必要があります。

 

次回へ続きます!

本日もお疲れ様でした(^^)/~
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