BLOGブログ

2021年06月03日

スタッフブログ:相続対策について【124】(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)

相続・生前対策関係

本日は雲の多い空模様となりました☁

 

前回の続きからです。

 

信託契約や遺言信託などで実際に信託財産としているものは、
金銭や株式などの有価証券、土地・建物などの不動産、
金銭的価値のあるものが多いです。


 

委託者が所有する賃借用の土地・建物を信託財産とすることも多いです。

 

受託者が管理するのかをはじめ、

管理の内容や手順、賃料をどう資産に組み入れるかなど、

信託行為には必要事項です。

 

居住用の不動産も同様に、

建物は、ゆくゆく老朽化などにより管理も難しくなります。

金銭などの資産が少ないときなどは、

換価処分して資金を捻出することが必要な場合もあります。

 

そのため、受託者の判断で換価処分できること、

資産にゆとりがあれば、新たに賃貸用の不動産(アパートなど)を

新築できることなどを定めて、

長い期間の中で、信託の目的に従った事務処理ができれば、

受益者のより良い生活の確保の実現となるでしょう。

 

次回へ続きます!

本日もお疲れ様でした(^^)/~
SHARE
シェアする

CONTACT

お問い合わせ

ご予約・お問い合わせはこちら

お問い合わせフォーム

お電話でのお問い合わせはこちら

0155-66-7536